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MS法人とは?医療法人との違いやメリット・デメリットを解説

MS法人

今回はMS法人(メディカル・サービス法人)について解説をしていきます。

医者が法人化する場合、基本的には医療法人を設立するのが一般的ですが、医療法人には普通の法人と違ったデメリットがいくつかあります。

そこで節税、リスク分散、事業拡大などのために設立を検討されるのがMS法人です。

今回はこのMS法人について、どのようなものなのか? どのようなメリット、デメリットがあるのか? といったところを説明していきます。法人化を考えている場合はぜひ参考にしてください。

 

MS法人とは

MS法人はメディカル・サービス法人の略で、法令上の医療機関でなくてもできて、かつ病院運営にかかわる事業を行う法人のことをいいます。MS法人自体は法律で定められたものではなく、一般的な法人(株式会社や合同会社)と同じものです。

法人として病院を開設したり施設を運営したりする場合は医療法人として法人登録をする必要があります。しかし医療法人だと医療法でさまざまな規制を受けたり、新たに設立する場合は財産権を持つことができなかったりと、色々な制約がかかってしまうのです。

とくに大きいのが、医療法人の大原則となる非営利性の担保ですね。医療法人では普通の法人のような営利目的での事業が禁止されています。

そこで医療法人でなくてもできる業務を委託し、医療法人特有のデメリットを回避するために設立されるのがMS法人です。

MS法人では主に事業分散、もしくは事業拡大のために設立されます。

たとえばMS法人で「保険請求業務」、「会計業務」、「医薬品・医療機器・医療器具器具などの仕入、管理、販売業務」、「人材派遣」といった事業を医療法人から請け負うことで、医療法人とMS法人で事業を分散することが可能です。あとから詳しく説明しますが、事業の分散には節税やリスク分散といったメリットがあります。

もしくは化粧品販売や医療機器の貸付業といった営利目的の事業を行いたい場合もMS法人の設立が必要です。これらの事業は非営利性に即していないとみなされ、基本的に医療法人で行うことができません。だからこそ事業を拡大したい場合、一般法人と同じ扱いであるMS法人を設立する必要があります。

このように事業分散、事業拡大を目的に設立される一般法人がMS法人(メディカル・サービス法人)はです。

 

MS法人と医療法人の違い

先にも説明したとおり、MS法人はあくまでも医療法人からの仕事を請け負う一般法人であるため、MS法人と医療法人の違いについては一般法人と医療法人の違いと同じです。

医療法人の場合、普通の法人とは違って以下のような要件が求められます。

  • 社員が3名以上いること
  • 役員として理事3名(理事長含む)、監事1名がいること
  • 1ヶ所以上の病院・診療所・介護老人施設があること
  • 医療行為に必要な設備・器具があること
  • 年間支出予算の2か月分の運転資金があること
  • 個人時代の設備を買い取る場合は別途そのための資金があること
  • 医院の土地・建物は医療法人所有のものか、もしくは長期の賃貸借契約が担保されていること
  • 既存の法人と同様の法人名を使用していない
  • 誇大広告にならないような法人名であること
  • 2つ以上の医療施設を保有する場合、それぞれの医療施設の管理者が事実上の雇用関係にないこと

※詳しくは「医療法人化の手続きやスケジュールを解説!まずやるべきこととは?」の記事内で解説しています。

このように医療法人はMS法人(一般法人)とは違い、数多くの要件が求められてしまいます。

さらに医療法人の場合、営利性が認められていなかったり、現在は持ち分なしの法人設立しか認められていなかったりと、経営者として見た場合のデメリットが大きいです。

だからこそ、これらの要件を求められないMS法人を設立することで、業務の効率化リスクの分散事業拡大を図る医療法人が多いわけですね。

 

MS法人5つのメリット

MS法人のメリット

MS法人の設立には以下のようなメリットがあります。

  1. 所得の分散ができる
  2. 経営の分離ができる
  3. 医療法で規制されている事業にも手を出せる
  4. 株式や社債発行、融資による資金調達ができる
  5. 相続対策ができる

これらのメリットがあることで、節税効果、リスク分散、事業拡大といったことが可能になるわけです。

それでは1つずつ解説していきましょう。

 

MS法人のメリット1.
「所得の分散ができる」

MS法人を設立することで所得を分散させ、所得税を抑えることができます。

ただし、医療法人の役員がMS法人の役員を兼務することは不適切だとみなされるため、医療法人の理事長本人(代表医師本人)がMS法人の役員に就任することはできません。そのため基本的にMS法人の代表には親族を据えることが多いです。MS法人の代表は医療法人の理事と違って、医師である必要がありません。

また医療法人だけでなく、個人病院がMS法人を設立する場合も大きな節税メリットがあります。

個人事業主であれば本人がMS法人の役員になることができますし、もちろん親族を役員にして所得を分散させることも可能です。

そのうえで所得税の一部を法人税に回せるため、収入が多ければ多いほど、つまり累進課税で多くの所得税を取られていればいるほど、節税効果は高くなります。

 

MS法人のメリット2.
「経営の分離ができる」

会計事務や備品管理といった医療法人でなくてもできる業務をMS法人に委託すれば、経営を分離することができます。

経営を分離すればお金の流れがわかりやすくなったり診療に専念しやすくなったりするため、業務効率の改善を図ることが可能です。

また万が一メインとなる医療法人で問題が発生した場合、経営母体を分けておくことで財産を失うリスクを分散することができます。とくに今から新しく医療法人を設立する場合は出資持ち分なしとなってしまい、出資者の財産権が認められません。

そういったリスクを低減するためにも、MS法人は設立されます。

 

MS法人のメリット3.
「医療法で規制されている事業にも手を出せる」

MS法人であれば、医療法で規制されている事業を手掛けることもできます。

たとえば医療法人の場合、化粧品の販売や医療機器の貸付といった営利活動を行うことができません。もしくはサブ事業として不動産事業や物販事業などをやるといったことも、医療法人であればNGです。

その点、MS法人は一般的な法人と同じ扱いであるため、さまざまな事業を手掛けることができます。そのため医療法人に比べ、格段に事業拡大がしやすいです。

医療分野以外にもどんどん事業を拡大していきたい場合は、MS法人の設立を考えると良いでしょう。

 

MS法人のメリット4.
「株式や社債発行、融資による資金調達ができる」

MS法人を設立することで、医療法人では難しい資金調達ができるようになります。

たとえば医療法人の場合、株式や社債を発行しての資金調達を行うことができません。もしくは不動産を担保にして融資を受けるということも不可能です。

そこでMS法人を設立すれば、そちらで調達した資金を医療法人に貸し付けるといった手段がとれるようになります。

 

MS法人のメリット5.
「相続対策ができる」

MS法人の設立は、相続対策としてもメリットが大きいです。

医療法人の場合、後継者は医師である必要があります。そのため親族に医師がおらず、後継者がいないという悩みを抱えている方も多いです。

その点、MS法人であれば医師でない親族にも承継させることができます。事業の一部だけでも親族に継がせたいという場合は、MS法人を設立すると良いでしょう。

 

MS法人5つのデメリット

MS法人のデメリット

ここまでMS法人のメリットをお伝えしてきましたが、いいことばかりというわけでもありません。メリットと同時に、以下のようなデメリットも存在しています。

  1. 税務否認リスクがある
  2. 役員の兼務ができない
  3. 薬機法の知識は必要になる
  4. 消費税が増加する
  5. 運営コストが増加する

このようにMS法人の設立にはリスクもあるため、設立を考えるさいは自己判断をせず、専門家への相談を強くおすすめします。

では、デメリットについて1つずつ説明をしていきましょう。

 

MS法人のデメリット1.
「税務否認リスクがある」

MS法人を設立するうえでもっとも大きなデメリットが、税務否認リスクを否定しきれないことです。

どういうことかというと、税務調査において医療法人とMS法人の取引が適正であると認められず、否認されてしまう場合があります。取引に合理性、妥当性がなく、租税回避のための収入分散だとみなされてしまうと、取引自体が認められないことがあるのです。

とくに第三者との取引と比べて法外に価格が高い場合などは悪質な租税回避とみなされ、多額の追徴課税を課せられる可能性もあります。節税対策としてMS法人を立ち上げたつもりが、結局多くの税金を支払わされる可能性があるわけですね。

平成27年に「関連会社に対する一定規模以上の取引報告義務」が制定されてからはさらにチェックが厳しくなっているので、MS法人を設立するさいには不適正な取引になってしまわないよう注意しましょう。

 

MS法人のデメリット2.
「役員の兼務ができない」

すでに医療法人の役員になっている場合、本人がMS法人の役員を兼務することはできません。

医療法において、医療法人の役員がその医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人などの役員を兼務することは原則禁止とされているからです。その背景には、医療法人の大原則である非営利性を担保する目的があります。

そのため、両法人の役員を兼務していて、かつ医療法人の非営利性に影響を与える取引をしているとみなされると、MS法人との取引自体が否認される可能性があります。それを避けるためにも、MS法人を設立するには代表となる人物を別途用意しなければいけません。

ちなみに、実は過去にMS法人を立ち上げたケースでは医療法人の役員とMS法人の役員を兼務しているところもあります。なぜそんなところが存在しているのかというと、以前はまだ今ほど行政指導が厳しくなかったからです。

今は昔に比べて規定が明確化され、行政指導も厳しくなっているので、仮に今まさに兼務しているという場合は、専門家か行政に相談することをおすすめします。

 

MS法人のデメリット3.
「薬機法の知識は必要になる」

MS法人の代表は医師でなくてもなれますが、基本的に薬機法の知識が必須となります。

たとえば化粧品や医薬部外品の製造販売、医療機器や医薬品の販売を行うには許可が必要です。もしくは広告を出稿するだけであっても、薬機法は深く関わってきます。

そのため医療法人と取引をするためのMS法人を立ち上げる場合は、薬機法についてしっかり理解したうえで実施しなければいけません。理解がないままMS法人を設立してしまうと予期せぬトラブルのもととなってしまうので注意してください。

 

MS法人のデメリット4.
「消費税が増加する」

所得分散による節税効果を望めるMS法人ですが、反面、消費税については増額してしまうというデメリットがあります。

なぜかというと、医療法人とMS法人の取引に消費税を課せられてしまうからです。法人を分けることで余分な取引が発生し、その取引に消費税がかかってしまうということですね。

とくに昨今は消費税がどんどん増税されているため、場合によってはMS法人を設立してもほとんど節税メリットがないケースもあります。それこそ損をしてしまうケースも考えられるので、MS法人を設立するときは全体の税金がどうなるのか、しっかりとシミュレーションしたうえで実行に移してください。

 

MS法人のデメリット5.
「運営コストが増加する」

新たにMS法人を設立するわけですから、当然、設立、維持にはコストがかかってきます。

たとえば設立時の登記費用や設立手数料、運営時の人件費や社会保険費などです。事務手続きが煩雑化することで人件費がかさむケースもあります。

MS法人設立のメリットがこういったコストに見合ったものなのかどうかは、よく検討しなければいけません。

 

MS法人の活用例

MS法人の活用事例

ここからはどのようにMS法人を活用していくのか、活用例をご紹介していきます。

あくまでも一例ですが、参考にしてみてください。

 

MS法人の活用例1.
「事業を分けることで所得分散による節税、リスク分散を狙う」

MS法人の活用例として1番ポピュラーなのが、親族を代表に据えてMS法人を立ち上げ、医療にかかわらない事業を分散させるケースです。

たとえば建物、設備、医療機器、備品をMS法人の所有財産として、医療法人側とリース契約を結びます。これにより医療法人側は経費を使い、MS法人側は収入を得るかたちとなるため、所得を分散させることができるわけです。

所得を分散すれば節税に繋がるほか、資産も同様に分散されるため、万が一経営が難航したときのリスク分散にもなります。

ちなみにMS法人側の代表に医師でなくてもなれるので、医師の資格を持っていない配偶者や子供を代表にすることが多いです。ただし配偶者を代表にする場合、あまり考えたくないことですが、離婚リスクについても考慮する必要があります。実際、離婚によって問題が生じるケースも多いです。

 

MS法人の活用例2.
「オリジナルの化粧品を販売するためにMS法人を設立する」

美容クリニックなどがオリジナルの化粧品販売を行いたいためにMS法人を設立する、といったケースもあります。

医療法人は医療法によって営利目的の事業を行うことが禁止されています。そのため医療法人である美容クリニッでは、営利目的の事業である化粧品販売を行うことができません。

そこでMS法人を設立し、そちらで化粧品の製造および販売を行います。

ちなみに化粧品を製造、販売するには「化粧品製造業許可」「化粧品製造販売業許可」が必要です。これらの許可を取ったうえで、MS法人の責任のもと化粧品を製造、販売するかたちになります。

 

【まとめ】MS法人の設立は専門家に相談してから実施すべき!

今回はMS法人について解説をしてきました。

MS法人設立の主な目的は事業分散と事業拡大です。

MS法人を設立し、自身の医療法人や個人医院と取引するかたちにすれば、所得分散による節税効果や事業の分散によるリスク低減といったメリットを得ることができます。

もしくは医療法人では実施できない化粧品販売などの営利目的の事業を行うためにもMS法人は有効です。医療事業以外にも事業拡大をしていきたい場合は、MS法人の設立を検討するべきでしょう。

しかし一方で、税務否認リスクや運営コストの増加など、それ相応のデメリットも存在しているため、手放しでMS法人を設立することは推奨できません。

重要なのはメリットとデメリットを比べ、本当にプラスになるのかどうかを見極めることです。

とはいえMS法人の是非を自分で判断をするのはかなり難しいため、できれば専門家に相談することをおすすめします。もちろん、私たち池上会計にご相談いただいても大丈夫です。

 

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私たち池上会計は医療関係を得意としている税理士法人です。

個人医院の医療法人化やMS法人の設立はもちろん、ほかにも節税や事業展開について深い理解があります。

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MS法人の設立はメリットもデメリットも大きいです。だからこそ、しっかりと検討したうえで実施するようにしましょう。