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医療法人の理事長は医師以外なれない?年収の相場やリスク(責任)について解説

医療法人理事長

今回は医療法人の理事や、そのトップである理事長について解説をしていきます。

医療法人化をする場合、人的要件として原則理事を3名専任しなければいけません。

そしてその3名のうち1名を理事長に選任する必要があります。

ちなみに、本文内で詳しく解説しますが、医療法人の理事長は原則医師または歯科医師でないとなることはできません。

そのため、もしあなたが医療法人化を考えている医師であるなら、あなた自身が理事長になる可能性も十分にあり得るので、理事や理事長については今のうちに理解しておく必要があるのです。

そこで今回は、医療法人の理事や理事長について詳しく解説をしていきます。

もしあなたが医療法人化を考える医師であれば、ぜひ理解しておいてください。

 

医療法人における理事とは

医療法人の理事とは

医療法人における理事は、いわゆる役員のことを指します。

株式会社でいえば取締役に相当するものです。

そのため理事の代表である理事長は、株式会社でいうところの代表取締役に相当します。

医療法人では理事会を含め、以下の3つの機関を設置しなければいけません

  1. 社員総会
  2. 監事
  3. 理事会

社員総会は社員によって構成されるもので、株式会社における株主総会に相当する機関です。

社員といってもこの場合は普通の従業員を指すのではなく、株式会社でいうところの株主のような立場を指します。

さらに医療法人には、社員と理事以外に監事を1名置かなければいけません。

監事は医療法人を監査する立場であり、「医療法人の立場を監査する」、「医療法人の財産状況を監査する」などの職務を負います。

そして理事会は、先にもお話ししたように医療法人の役員となる理事が所属する機関です。

普通の株式会社が株主総会で取締役を選出するのと同じく、理事および理事長は社員総会によって選出されます。

医療法人を構成する3つの機関についてまとめると、以下のように認識しておくとわかりやすいですね。

  • 社員総会 ⇒ 株式会社における株主総会のようなもの
  • 監事 ⇒ 医療法人を監査する立場
  • 理事 ⇒ 株式会社でいうところの取締役(理事長は代表取締役)

ちなみに冒頭でも少し触れましたが、原則、医療法人を設立するためには社員を3名以上、理事を3名以上、監事を1名以上置く必要があります。

第四十六条の二 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

医療法

 

医療法人の理事長は医師しかなれない?

医療法人の代表取締役的な立場となる理事長ですが、原則、医師または歯科医でないと選任することができません。

一応、都道府県知事の認可を受けることで医師、歯科医でなくても理事長に選任することは可能なのですが、認可のための審査基準はかなり厳しいものとなっているので、あくまでも例外として考えておけば良いでしょう。

第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

 第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

医療法

 

医療法人における院長と理事長の違い

医療法人における院長と理事長の違いは以下のとおりです。

  • 院長 ⇒ 病院、クリニックの責任者
  • 理事長 ⇒ 医療法人の法的な責任者

医療実務の責任者が院長で、法律的な責任者が理事長、という認識ですね。

ちなみに1つの医療法人が分院している場合、各々の病院・クリニックにおけるトップが院長で、複数の病院をまとめている医療法人全体のトップが理事長です。

また一人医師医療法人であった場合は、必然的に院長が理事長を兼任することになります。

 

医療法人の理事長は兼任できる?

法的にいえば、複数の医療法人の理事長を兼任することは可能です。

ただし、「合併が可能である」、「名目だけの代表者となる可能性が高い」という理由で、監督官庁から兼任を解消するべきという行政指導を受ける可能性はあります。

また医療法人の理事長が営利法人の役員を兼ねることについては、医療法人が非営利性を求められていることから適切ではありません。

第七条

 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

医療法

 

医療法人の理事長の年収(報酬相場)はどれくらい?

理事長の年収

医療法人の規模にもよりますが、一説では医療法人理事長の年収(役員報酬の相場)は1,200万円程度であると言われています。

医療法人役員の年収額は3,600万円が限度額であるという話もありますが、これは間違いです。

これは特定医療法人で定められていることなので、社会医療法人には当てはまりません。

ちなみに、「社会医療法人」は医療法を根拠とする医療法人で、「特定医療法人」は租税特別措置法を根拠とする医療法人です。

一般的に医療法人を設立する場合は、基本的に「社会医療法人」になると思っておいて良いでしょう。

ただし、社会医療法人の認定要件として以下のような定めがあることから、民間事業者と比べて不当に高額な報酬を得ることは不適切とされています。

理事、監事あるいは評議員に対する報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や従業員の給与あるいは当該医療法人の経理状況等を考慮して、不当に高額にならないような支給の基準を定め、法人内に備置き、必要に応じて閲覧等措置が講じられなければならない。

厚生労働省_社会医療法人の認定要件

もちろん医療法人の理事長は責任の重い立場なので、それ相応の年収を得るべきです。

しかし、あくまでも常識の範囲内に抑える必要があるということですね。

 

医療法人の理事長が負うリスク(義務・責任)

理事長の責任

医療法人の理事長含む理事は、主に以下のようなリスク(義務・責任)を負います。

  • 忠実義務
  • 善管注意義務
  • 競業及び利益相反取引の制限
  • 社員総会における説明、報告義務
  • 監事に対する報告義務
  • 法人に対する損害賠償責任
  • 第三者に対する損害賠償責任

忠実義務とは、法令、定款、社員総会の議決を尊守し、法人のために忠実に職務を行う義務のことです。

善管注意義務は、通常要求される程度の注意義務を払うことを指します。

競業及び利益相反取引の制限は、自己または第三者のために法人と取引をする場合に、理事会の承認と報告が必要となる義務です。

社員総会における説明、報告義務は、社員から説明や報告を求められたときに応じる義務のことです。

監事に対する報告義務は、法人に被害を及ぼす、もしくはその恐れがあるものを発見したときに、監事に報告しなければいけない義務です。

法人に対する損害賠償責任は、理事が任務を怠ったことで生じた損害を賠償する責任のことを指します。

第三者に対する損害賠償責任は、職務において、悪意、もしくは重大な過失があったときに、第三者に生じた損害を賠償しなければいけない責任です。

このように、理事長含む理事にはさまざまな義務や責任が生じます。

ただそうはいっても、責任を負うときは、任務を怠ったり、悪意や重大な過失があったりしたときに限定されるので、まともに職務に励んでいれば、基本大きなリスクを背負うことはないと思っておいて良いでしょう。

 

【まとめ】医療法人化するなら理事について知っておこう

今回は医療法人における理事長(理事)について解説をしてきました。

理事長になれるのは、原則医師または歯科医だけです。

そのためもしあなたが医師で、かつ自分が中心となって医療法人を立ち上げたいと考えているなら、必然的に自分が理事長を務めることになります。

そのとき、理事の仕事について知識がない状態では問題があるので、もし医療法人設立を考えているなら、ぜひこの機会に色々と調べてみてください。

 

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