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法人の決算月の決め方は?おすすめの月や変更方法を解説

法人の決算月

今回は法人の決算月(決算期)の決め方について解説していきます。

個人事業主の場合は12月締めで翌年2月~3月に確定申告を行うことになりますが、法人の場合は決算月を自由に設定できます。

そのため法人化する際に、決算月をいつにしようかと頭を悩ませる方も多いです。

そこで今回は、法人の決算月(決算期)の「決め方」や「おすすめの月」、「変更方法」について解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

 

法人の決算月(決算期)とは

決算月とは

法人の決算月(決算期)とは、その企業の事業年度の最終月のことを指します。

法人を設立する際に決めなければいけないもので、法人税法上、この事業年度を基準として1年に1度必ず本決算を実施しなければいけません。

冒頭でもお話ししたとおり、決算月は自由に設定できます。

たとえば決算月を12月に設定して1月~12月を事業年度とみなすことも可能ですし、4月~翌年3月を事業年度としたり、7月~翌年6月を事業年度としたりすることも可能です。

ちなみに本決算は事業年度内で1度となりますが、ほかに中間決算や四半期決算を実施している会社もあります。

 

法人の決算月の決め方

決算月の決め方

法人の決算月の決め方については、下記のようにいくつかのポイントがあります。

  • 自社の繁忙月を避ける
  • 公認会計士や税理士の繁忙期を避ける
  • 資金繰りから逆算する

まず自社の繁忙期は避けるようにしましょう。

繁忙期を決算月にしてしまうと、忙しい時期に経理処理まで重なって大変な思いをします。

また、自社だけでなく公認会計士や税理士の繁忙期についても避けるのが無難です。

具体的には、確定申告が重なる2月~3月前後、多くの会社が決算月にしている3月前後は、会計士や税理士にとっての繁忙期となり、十分なサポートを受けにくい可能性があります。

ただ後述しますが、3月は場合によってはおすすめの決算月ともなりますので、あくまでも会計士や税理士のサポートをしっかりと受けたい場合は避けるべき、と考えておくと良いでしょう。

あと考えるべきは、資金繰りについてです。

仕入れが増える時期や従業員に賞与を支払う時期のように、資金が手元に残りづらい時期を決算月にしてしまうと、期間内での納税に支障が出てしまう可能性があります。

余裕を持って納税できるように、できるだけ手元にキャッシュがあるタイミングを決算月にすると良いでしょう。

法人の決算月を決める際は、以上の3点を考慮してください。

 

おすすめの法人決算月

おすすめの決算月

各法人によって事情は異なるので一概には言えませんが、一般的には下記の月が決算月に適していると言われています。

  • 3月
  • 9月
  • 12月

実際、日本ではこれらの月を決算月としている会社も多いため、決算期の設定に迷う場合はこれらの月から選ぶのも良いでしょう。

それぞれのメリットについて、1つずつ解説していきます。

 

おすすめの決算月「3月」

日本では3月を決算期としている会社が断トツで多いです。

日本では3月期末とする風習があり、取引先や公的機関と足並みを揃えやすいといったメリットがあります。

また税制の法改正が4月1日からとなることも多いので、3月を決算月にすることで対応しやすくなるというのも大きなメリットですね。

ただ前述したとおり、3月を決算月にしている法人が多いことから、公認会計士や税理士の繁忙期と重なってしまう点は考慮しておきましょう。

 

おすすめの決算月「9月」

比較的繁忙期を避けやすいことから、9月を決算月としている法人も多いです。

もちろん各法人によって事情は異なるでしょうが、できるだけ余裕を持って期末を迎えたい場合は、繁忙期を避けられる時期を選ぶと良いでしょう。

 

おすすめの決算月「12月」

12月は、海外企業と決算時期を合わせられるといったメリットがあります。

とくに米国では多くの企業が12月を決算月としているため、グローバルな取引があるなら1つの選択肢となるでしょう。

また12月を決算月にすると、個人事業主のときと同じペースで決算ができるというのも、無視できないメリットの1つですね。

 

法人が決算月を変更する方法

決算月の変更方法

法人の決算月は、以下の手順で変更することが可能です。

  1. 定款を変更する(事業年度が記載されている場合)
  2. 議事録を作成する(定款変更のための株主総会を開催した場合)
  3. 「異動事項に関する届出」を税務署に提出する

まず、定款に事業年度が載っている場合は記載を変更してください。(事業年度の記載は任意のため記載されていないケースもあります)

定款を変更するには株主総会の特別決議が必要です。

株主総会での決議内容については議事録を作成しなければいけません。(株主が社長1人であっても決議をした場合は議事録が必要)

定款の確認および変更ができたら、所轄の税務署に「異動事項に関する届出」を提出してください。

ちなみに定款への事業年度記載は任意のため、法務局への届け出は特に必要ありません。

(参考:国税庁_C1-8 異動事項に関する届出)

 

【まとめ】法人の決算月はしっかり考えて決めるべき!

今回は法人の決算月の決め方について解説をしてきました。

決算月については「いつに設定しても大差ない」と考える人もいますが、実際は適当に決めて良いものではありません。

適当に決めてしまうと繁忙期や資金が枯渇している時期と重なってしまい、苦労する可能性があります。

法人の決算月を決める際は、自社の繁忙期や資金繰りを確認して決めるようにしましょう。

もし迷ってしまうようなら税理士に相談してみるのも1つの手です。

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