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法人化にともなう役員報酬の決め方を解説!守るべきルールや注意点とは

法人化にともなう役員報酬

今回は、法人化するとき知っておくべき「役員報酬の決め方について解説をしていきます。

個人事業主時代であれば「利益 = 収入」となりますが、法人化した場合は、法人と役員の財産をきちんと分けなければいけません。

そこで決めなければいけないのが、役員となるあなたの報酬額です。

役員報酬は要件を満たすことで損金として計上できるため節税効果が見込めますが、同時に不正を防ぐためのルールも設定されています。

今回は法人化にともなう役員報酬の決め方、ルール、注意点を解説していきます。

法人化を考えている場合は、ぜひご一読ください。

 

役員報酬とは

役員報酬とは

そもそも役員報酬とは、「取締役」・「監査役」・「執行役」・「会計参与」・「理事」・「監事および清算人」などの役員に対して支払われる報酬のことです。

金銭はもちろんですが、資産、家賃の免除分、生命保険料の肩代わり分なども役員報酬に含まれます。

役員ではない従業員に支払う従業員給与とは別のものとなるため、注意しなければいけません。

 

役員報酬と従業員給与の違い

前述したとおり役員報酬は役員に支払われる報酬であり、従業員給与(賞与)は従業員に対して支払われる労働の対価です。

役員報酬は株主総会で決定されますが、従業員給与は就業規則によって定められます。

役員報酬と従業員給与は税制上別のものであり、役員報酬はそのまま「役員報酬」従業員給与は「給料賃金・給与手当・給与」などの勘定科目を用いるのが一般的です。

また従業員給与は基本無条件で全額損金として計上できるのに対し、役員報酬を損金として計上する場合は要件を守る必要があります。(要件については後述します)

このように役員報酬と従業員給与は別のものだということを認識しておきましょう。

 

役員報酬と役員賞与の違い

役員報酬が役員に支払われる一定金額の報酬であるのに対し、役員賞与は業績や実績などによって臨時的に支払われる報酬のことです。

ただし、役員賞与の場合は前述した損金計上の要件を満たすことができないためいくら支給しても損金にできず、その分の税金を支払う必要があります。

そのため、従業員に対しては賞与を出すが役員に対しては出さない、という企業も多いです。

ただ自分以外の役員がいる場合、賞与を出すことによってその役員のモチベーションを上げることはできるので、場合によっては支給を検討してみても良いでしょう。

 

役員報酬の決め方

役員報酬の決め方

役員報酬は定款や株主総会の決議によって決めます。

その際の決め方ですが、主に以下の項目を考慮してください。

  • 売上・利益の予測
  • 税金
  • 報酬額の妥当性

まず当然ですが、どれくらいの売上が見込めて、どれくらいの利益が出せるかは重要な数字です。

原価や経費についても予測し、厳しめに数字を出すことをおすすめします。

また節税効果を得るためには、税金面についても考慮してください。

具体的には、法人税と役員の所得税で上手くバランスを取り、できるだけ税金額を抑えるということです。

ここをしっかり考えておくことで、法人化の大きなメリットである節税効果(所得分散)が活きます。

あとは、社長個人の役員報酬額の妥当性についても考慮してください。

融資を受けるさいに、社長個人の役員報酬額は重要な審査基準の1つとなります。

これは生活資金の調達方法や貯蓄に疑問を持たれてしまい、審査においてネガティブな材料となってしまうからです。

役員報酬を0円にして会社に利益が出ているように見せかけても、ほぼ見抜かれてしまうので意味はありません。

 

役員報酬のルール

役員報酬のルール

役員報酬を決める際には、以下のルールを守らなければいけません。

  • 役員報酬の支給方法
  • 原則、期中は変更不可

これらのルールを守らないと、役員報酬の損金算入ができなくなってしまいます。

それでは1つずつ詳細を解説していきましょう。

 

役員報酬の支給方法

役員報酬を法人の損金として計上したい場合、以下の3つの支給方法で支払う必要があります。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 業績連動給与

1つずつ解説していきましょう。

定期同額給与

定期同額給与は、株主総会や定款によって定められら報酬を毎月同額ずつ支給する方法です。

たとえば役員報酬を年1,200万円にしたい場合、毎月100万円ずつ支給すると定め、そのとおりに支給することで損金として計上できるようになります。

イメージとしては役員に支払われる月給ですね。

定期同額給与については、税務署への特別な届出は必要ありません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、役員に対して所定の時期に確定された金額を支払う方法です。

たとえば「8/1に1,000万円を支給する」といった感じですね。

その名のとおり、事前に税務署に届出を出しておくことで損金算入が可能となります。

非常勤役員に対して不定期に役員報酬を支払いたい場合などは、事前確定届出給与として支給します。

業績連動給与

業績連動給与は読んで字のごとく、法人の業績と連動させて役員報酬を支給する方法です。

「定期同額給与」、「事前確定届出給与」が確定した金額を支給するのに対し、「業績連動給与」は支給額があらかじめ確定していないという特徴があります。

ただし、業績連動給与を導入するためにはいくつかの要件があり、かつ有価証券報告書に報酬額を記載する必要があるため、非上場の会社には適用できません。

そのため法人化にともなう役員報酬を決める場合は、基本的には考慮しなくても良いでしょう。

 

原則、期中は変更不可

役員報酬は、法人化のタイミングであれば会社設立から3カ月以内に決定することが損金算入の要件です。

2期目以降であれば、期首から3カ月以内であれば報酬額を変更することができます。

なぜこのような定めがあるかというと、期末に役員報酬を決定・変更できると企業側で納税額をコントロールできてしまうからです。

そのため、原則として役員報酬を好きなタイミングで決めることはできないと覚えておきましょう。

 

役員報酬を決めるさいの注意点

役員報酬を決めるときの注意点

役員報酬を決めるさいには、以下の点に注意してください。

  • 同業他社と比べて不相当に高額にしない
  • 認識違いやミスに気をつける

役員報酬が同業・同規模他社と比べて極端に高い場合、不相当とみなされて損金計上が認められない可能性があります。

また役員報酬のルールを正しく理解できていなかったり、ミスをしていたりした場合も、損金計上ができなくなってしまいます。

損金計上が認められないと税制上かなり不利となってしまうので、この2点についてはしっかり注意しておきましょう。

 

法人化・役員報酬などの悩みは池上会計にご相談ください

役員報酬についてご相談ください

役員報酬を正しく設定し、税制上1番メリットのある形にするためには、専門家に相談するのがおすすめです。

とくにルールなどを間違えて損金として認められないと大きな損失となってしまいますが、専門に相談することでそのリスクを回避できる点は大きいと言えるでしょう。

 

ちなみに私たち池上会計は、法人化を得意とする会計事務所です。

「お客様の結果にこだわる」をモットーにしており、お客様の利益になる提案を平均的な会計事務所よりも積極的にさせていただいています。

役員報酬の決め方やそのほか法人化にともなう節税・資金調達についても色々ご提案できますので、法人化を考えているならぜひ1度ご相談ください。

法人化にかんするご相談については、初回相談は無料です。

⇒「法人化丸投げパック」

 

【まとめ】役員報酬はよく考えて決めるべき

今回は法人化にともなう役員報酬の決め方について解説してきました。

法人化すると、個人事業主時代に比べてさまざまなルールが課せられます。

役員報酬についても同様で、損金算入して節税効果を得るために守るべきルールや考えるべき項目は多いです。

とくに一人法人を設立する場合はついつい個人時代同様に軽く考えてしまいがちですが、それだと損をしてしまう可能性が高いため、役員報酬についてはよく考えたうえで決めるべきでしょう。

できれば、1度専門家に相談することをおすすめします。

たとえば私たち池上会計であれば、ルールを守ることはもちろん、税制上もっとも有利となる役員報酬の金額・支給方法をご提案させていただきます。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。