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法人化した際の維持費はどれくらい?会社設立のランニングコストを解説


税理士法人池上会計/代表税理士 池上和弘(いけがみ かずひろ)

ブログを執筆した専門家

税理士法人池上会計/代表税理士
池上和弘(いけがみ かずひろ)
法人化の維持費

今回は法人化した際の維持費(ランニングコスト)について解説していきます。

法人化を検討する際によく検討しなければいけないのが会社の維持費です。

個人事業主のときにはかからなかった経費や税金などがかかってくるため、考えなしに法人化してしまうとむしろ損になる可能性があります。

そこで今回は法人化した際の維持費について、会社形態別に解説していきます。

会社の設立を考えているなら、ぜひ参考にしてください。

 

会社形態は4種類

会社の種類

前提として、法人化する際の会社形態には下記のとおり4つの種類があります。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

会社の形態によって維持費に違いが出てくる場合があるので、まずはこちらを抑えておきましょう。

 

株式会社

株式会社とは、株式を発行することで資金調達し、株主から委任を受けた経営者が事業を行う会社形態です。

会社の所有者が株主で運営が経営者ということですが、もちろん経営者みずからがすべて出資し、株主兼経営者として事業を運営していくこともできます。

現在、もっとも一般的な会社形態です。

 

合同会社

合同会社とは、出資者と経営者(会社の所有者)が同一である会社形態のことです。

出資者はすべて会社の経営者(役員)となり、全員に会社の決定権があります。

 

合資会社

合資会社とは、「無限責任社員」と「有限責任社員」で成り立つ会社です。

無限責任社員は会社の債権者に対して、負債の全ての責任を負います。

一方、有限責任社員は出資額の範囲でしか責任を負いません。

それぞれ1人以上は必要なため、最低2人以上の社員(出資者)が必要な会社形態です。

 

合名会社

合名会社とは、出資者(社員)が全員「無限責任社員」で構成されている会社形態です。

無限責任者は会社の債権者に対して、負債の全ての責任を負わなければいけません。

 

法人化した際にかかる維持費

法人化のコスト

法人化した際にかかる維持費としては、「すべての会社形態でかかる維持費」「株式会社でのみかかる維持費」があります。

それぞれ解説していきましょう。

 

すべての会社形態でかかる維持費

会社形態にかかわらず法人化することでかかる維持費としては、以下が挙げられます。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 税理士の顧問料

これらの維持費について、1つずつ解説していきましょう。

税金

法人化することでかかる維持費として、まず税金が挙げられます。

具体的には法人住民税の均等割です。

個人事業主の場合、赤字であれば住民税の支払いは必要ありませんでした。

しかし法人の場合、赤字であっても下記のとおり住民税を納める必要があります。

法人住民税の均等割

(画像引用:総務省_法人住民税)

社会保険料

法人化することで社会保険料が維持費としてかかってきます。

というのも法人の場合は個人事業主とは違い、条件にかかわらず社会保険への加入が必須となるからです。

社会保険料は従業員と会社での折半となるため、従業員がいる場合はその分ランニングコストが増えます。

税理士の顧問料

個人事業主時代に税理士との契約をしていなかった場合は、顧問契約料も維持費として考えておいた方が良いでしょう。

個人事業主と法人では税務の難易度が大きく変わるため、基本的に会社設立と同時に税理士との顧問契約を結ぶことになります。

株式会社でのみ維持費

4つの会社形態のうち、株式会社の場合は追加で以下の維持費もかかってきます。

  • 決算公告費用
  • 役員の就任・重任登記費用
  • 株主総会開催費用

こちらも解説していきましょう。

決算公告費用

株式会社の場合、毎年決算公告をする必要があります。

決算公告とは、会社の年間の決算を公表し、財政状況や経営成績を知らせるためのものです。

この決算公告を行うにあたり、方法によっては費用がかかります。

官報公告でおよそ6万円程度、全国紙の新聞などに掲載する場合は10万円~100万円程度が相場です。

一方、電子公告であれば費用はかからないため、規模の小さな法人であれば電子公告で問題ないでしょう。

役員の就任・重任登記費用

役員の就任(再就任)や退任があった場合、役員変更登記のための登記費用がかかります。

株式会社の場合は任期があるため、たとえ同じ人物が役員をずっと続けるケースでも役員変更登記が必要です。

任期については、取締役は2年、監査役は4年が一般的ですが、 非公開の株式会社の場合は役員の任期を最長10年まで伸ばすこともできます。

ちなみに株式会社以外の場合は役員の任期の定めがないため、役員の交代などがなければ登記費用はかかりません。

株主総会開催費用

株式会社の場合、原則1年に1回は株主総会を開催する必要があります。

上場しているケースなどで株主が多い場合は、株主総会のための会場費やその他お茶代などの雑費が必要です。

 

会社設立にかかる費用

会社設立

法人化するなら、会社設立時にかかる費用についても考えておく必要があります。

法人化の際にかかる費用としては、株式会社が約18万円~24万円それ以外の会社形態で約6万円~10万円です。

株式会社設立の場合、定款の認証や登録免許税がかかるためその分高額となります。

具体的には以下のとおりです。

〇株式会社

  • 収入印紙代……4万円(電子定款では不要)
  • 定款の認証手数料……3~5万円
  • 謄本の発行手数料……2千円
  • 登録免許税……15万円もしくは資本金額の0.7%

〇株式会社以外

  • 収入印紙代……4万円(電子定款では不要)
  • 登録免許税……6万円もしくは資本金額の0.7%

法人化の手順や費用などについては別記事で詳しく解説しているので、こちらについても併せてご確認ください。

⇒個人事業主から法人化する手続きを流れで解説!かかる費用や時間は?

 

維持費を考えずに法人化すると後悔するかも

法人化を後悔

法人化するなら維持費についてしっかり検討しておかないと、あとになって後悔する可能性があります。

とくに節税目的で法人化を考えている場合、維持費によっては逆にマイナスになってしまうこともあるので注意しましょう。

どれくらい節税できるのか、維持費がどれくらいになるのかはケースバイケースなので、基本的に法人化を検討しているときは専門家に相談してから決めることをおすすめします。

ちなみに池上会計では、法人化に関するご相談については初回無料です。

もちろん無理に法人化を勧めるのではなく、しっかりとお話を伺ったうえで、法人化するべきでないならハッキリとそうお伝えします。

もし法人化をお考えなら、ぜひ1度池上会計にご相談ください。

 

【まとめ】法人化は維持費までしっかり検討しましょう

今回は法人化した際の維持費(ランニングコスト)について解説をしてきました。

節税効果にのみ目を向けて法人化を検討している人など、法人化したあとの維持費について考えが十分に及んでいないケースも多いです。

法人化する際は、メリットとデメリットを天秤にかけ、しっかりと検討したうえで行う必要があります。

個人では判断が難しい部分もあるため、基本的には専門家に相談するのが良いでしょう。

池上会計では法人化に関するご相談は初回無料です。

法人化に関する雑務をすべて丸投げできるプランのご用意もあります。

法人化についてお考えであれば、ぜひ1度池上会計にご相談ください。