勤務医の確定申告
池上会計では、次年度の確定申告に向けての経費の落とし方についてはもちろんのこと、トータル的に医院経営を見させて頂き、医療法人成りの設立・運営も含め、最適な節税対策をアドバイスし、最適な申告の提案を行っております。
確定申告の必要がある方
以下の項目で、1つでも該当する方は確定申告が必要です。
- 勤務医の方で給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を2ヶ所以上からもらっている方
- 給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
※所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。 - 不動産所得がある方
- 不動産を売却して、売却益が発生した方
確定申告すれば税金が還付になる可能性がある方
- 年末調整を受けた勤務医の方で医療費控除の適用を受ける方
- 年末調整を受けた勤務医の方で寄付金控除の適用を受ける方
- 年末調整を受けた勤務医の方で雑損控除(災害・盗難等)の適用を受ける方
- 年末調整の際に、所得控除の申請もれがあった方
税金を戻してもらう確定申告の事を還付申告といいます。通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は、1月から提出可能です。さらに3月15日を過ぎてからも受け付けてもらえます。
確定申告代行料金について
プラン | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|
対象 | 全国の勤務医の方 | 全国の勤務医の方 |
サービス | 確定申告書の作成から申告まで | 確定申告書の作成から申告まで |
料金 | 14,000円 | 40,000円 |
目安 | 所得が2種類以内 or 総収入が2,000万円以内 |
所得が3種類以内 or 総収入が2,000万円超 |
※上記は目安であり、詳細はお問い合わせください。
勤務医の方のよくある質問
Q.現在、収入が複数あります。節税できる余地はありませんか?
A. 収入の内容によります。
すべて給与収入であれば節税は厳しくなりますが、雇用契約に基づく給与収入以外の収入があれば、節税の余地があります。たとえば、原稿料や講演料であれば、「雑所得」に区分され、その収入獲得にかかった必要経費を差し引き、税金の額を減らすことができます。なお、雇用契約に基づく「給与収入」かどうかを簡単な見分け方は、源泉徴収票の記載によります。
Q.アルバイトを複数しています。このうち、一か所分の給与収入だけ、確定申告しないとどうなりますか?
A. 2通りのパターンがありますが、いずれのケースもきちんと確定申告すべきです。
【1】アルバイト先が、きちんと源泉徴収を行っているケース
この場合は、貴方が損をします。なぜなら、アルバイト先から「源泉徴収票」というのが届くと思いますが、そこに「乙欄」という項目があり、基本的にはそこに○印がされているはずです。これは「従たる給与」者である証明で、扶養控除等の「主たる給与」で控除されるものを一切考えていない形で所得税が源泉されているので、基本的には多く徴収されていることがほとんどです。
そのため、確定申告をすることでほとんどの場合が還付されることになります。
【2】アルバイト先が、きちんと源泉徴収を行っていないケース
確定申告で1か所分の給与収入を除いて申告しても、申告もれが判明します。
貴方が受け取る源泉徴収票は、複写式になっており、市役所や税務署も同様の情報を持っています。
このため、給与収入の場合、一部を申告しないと後々になって追加の税金を支払うことになります。
上記のほかにも、医院開業・法人化のサポートも承っております。
融資サポート
医院開業・法人化を進めるにあたり、資金の準備は最も重要な要素と言っても過言ではありません。お客さまの考えを共有し、綿密な資金計画をご提案いたします。
税務サポート
開業・法人化からお客様の経営がスタートしますが池上会計では表面上の数字にとらわれず、様々な角度から経営状態を判断し、常に有益なご提案を行います。
医療法人化サポート
個人事業で所得が増えた際、節税や円滑な事業承継を目的として医療法人化を行い、様々な恩恵を受けられる場合があります。必ずしも法人化することが良いと言う訳ではありませんので、まずはご相談ください。
独立開業サポート
勤務医から開業医への転身をサポートいたします。院長先生が、開業してはじめて取り組まれることとなる資金繰りや経理・税務の分野で支援させていただき、経営の相談にも対応いたします。
池上会計では、医院開業・法人化に関する様々なご相談にお応えし、皆さまの活動を全面的にサポートしております。既に医院開業・法人化準備を進めている方も、これから準備を始める方も、お気軽にご相談ください。皆さまの状況やお考えをお伺いした上で、必要なサポートをご提案いたします。
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