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医療法人化の手続きやスケジュールを解説!まずやるべきこととは?

医療法人化の手続き

この記事では、医療法人化の手続き内容やスケジュールについて解説していきます。

医療法人化すれば税の負担を軽減することができたり、社会的信用性が向上したりなど、色々とメリットは多いです。ただ医療法人の設立は一般法人の設立に比べて難易度が高く、ついつい先延ばしにしてしまうお医者様もいらっしゃいます。

しかし医療法人化の手続きには自治体によって決められたスケジュールがあり、タイミングを逃してしまうと医療法人化するまでにかなりの時間がかかってしまいます。

そのため医療法人化を決めたのであれば先延ばしせず、すぐに準備を始めるべきです。

詳しい手続き、スケジュールについてはこの記事でまとめているので、ぜひ参考にしてください。

 

医療法人化とは

医療法人化とは、医療法で定められた法人を設立するための手続きのことです。

そして医療法人とは、病院・医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設する組織のことを指します。

 

医療法人と個人病院の違い

医療法人と個人病院の大きな違いとして、事業を行う人格が違うという点が挙げられます。

個人病院の場合、事業を行うのはあなた個人です。しかし医療法人の場合、「法人格」という別人格が事業を行うことになります。そのため事業内での契約や報酬はすべて医療法人に帰属し、あなた個人とは明確に線引きされることになるのです。

そのほか、医療法人と個人病院のおおまかな違いについては以下のとおりです。

医療法人と個人病院の違い

また医療法人化には以下のようなメリット、デメリットがあります。

〇医療法人化のメリット

  • 節税効果がある
  • 事業の拡張性が高い
  • 継承・相続の対策ができる
  • 退職金の準備ができる

〇医療法人化のデメリット

  • 事務処理が煩雑になる
  • 財産が医療法人に帰属するため自由に使えない
  • 社会保険の加入が必須になる

ケースバイケースで良いところも悪いところもある医療法人化ですが、基本的に売上が多いほどメリットが占める割合が大きくなり、売上が少ないほどデメリットが占める割合が大きくなります。

そのため医療法人化は、あるていど経営が軌道に乗ってきたタイミングで行うのが一般的です。

 

社団医療法人と財団医療法人の違い

医療法人には「社団医療法人」「財団医療法人」の2種類があります。

社団医療法人とは、病院や診療所などを開設するという目的を持った人の集まりで設立される医療法人のことです。通常、複数の人から設立のための出資を受けて設立されます。

一方財団医療法人は、個人または法人が無償で寄附する財団に基づいて設立される法人のことです。

このうち社団医療法人が全体の99%を占めているため、基本的に個人の医者が医療法人化する = 社団医療法人になると考えておいて良いでしょう。

 

医療法人化の要件

医療法人化するためには、以下の4つの要件を満たしておく必要があります。

  1. 人的要件
  2. 施設・設備要件
  3. 資産要件
  4. その他の要件

これらの要件が満たせていない場合、医療法人化をすることは原則できません。

そのため医療法人化を考えているなら、まず最初に確認しておかなければいけないポイントです。

それでは1つずつ要件の解説をしていきましょう。

 

医療法人の要件1.
「人的要件」

医療法人の人的要件としては以下のようなものがあります。

  • 社員が3名以上いること
  • 役員として理事3名(理事長含む)、監事1名がいること

原則、これらの人的要件を満たさないと医療法人化はできません。

 

医療法人の要件2.
「施設・設備要件」

医療法人を設立するためには、法人業務を行うために必要な施設・設備を有している必要があります。具体的には以下のとおりです。

  • 1ヶ所以上の病院・診療所・介護老人施設があること
  • 医療行為に必要な設備・器具があること

医療法人化を検討する場合は、これらの施設・設備に不足がないか確認しましょう。

 

医療法人の要件3.
「資産要件」

医療法人化のためには以下の資産要件を満たす必要もあります。

  • 年間支出予算の2か月分の運転資金があること
  • 個人時代の設備を買い取る場合は別途そのための資金があること
  • 医院の土地・建物は医療法人所有のものか、もしくは長期の賃貸借契約が担保されていること

医療法人化を考えているなら、これらの資産を確保しておいてください。

 

医療法人の要件4.
「その他の要件」

そのほか、以下のような要件も満たしておく必要があります。

  • 既存の法人と同様の法人名を使用していない
  • 誇大広告にならないような法人名であること
  • 2つ以上の医療施設を保有する場合、それぞれの医療施設の管理者が事実上の雇用関係にないこと

こちらについてもチェックしておいてください。

  

医療法人化の手続き

自治体によってやや違いはありますが、医療法人化の手続きは基本的に以下の流れで行っていきます。

  1. 設立事前登録
  2. 医療法人設立説明会
  3. 定款の作成
  4. 設立総会の開催
  5. 設立認可申請書の作成、提出
  6. 設立認可申請書の審査
  7. 設立認可書受領
  8. 設立登記申請書類の作成
  9. 登記完了

このようにやることは多いです。

それぞれどのような手続きなのか解説していきます。

 

設立事前登録

医療法人化のためには、まず設立事前登録を行う必要があります。

大阪府の場合、府の公式ホームページ内から登録をすることで、医療法人設立説明会の動画URLが送られてきます。

期間内に設立事前登録をしておかないと仮受付書類の提出ができないので、必ずしておきましょう。

 

医療法人設立説明会

年2回開催される医療法人設立説明会に参加する必要もあります。

都道府県によって会場に赴く必要があるところもあればオンラインで受講できるところもあるので、ご自身の地域がどのような形式で説明会を開催しているか、自治体のHPでチェックしておいてください。

ちなみに大阪府の場合、令和4年開催分についてはオンラインでの動画視聴という形式になっており、対面での開催はありません。

 

定款(案)の作成

次に医療法人の定款を作成します。

定款で最低限定めておかなければいけないのは以下についてです。

  • 目的および業務
  • 名称および事務所の所在地
  • 開設する病院・診療所・施設の所在地
  • 資産および会計に関する規定
  • 役員および理事会に関する規定
  • 社員および社員総会に関わる規定
  • 解散、合併および分割に関する規定
  • 定款の変更に関する規定
  • 公告の方法

厚生労働省のHPに社団医療法人の定款例があるので、そちらを参考にしてみると良いでしょう。

また各自治体のHPにモデル定款がある場合は、そちらに従ってください。(大阪府のモデル定款)

 

設立総会の開催

医療法人を設立するためには、定款を定めてから設立者3名以上による設立総会を開催し、議事録を残す必要もあります。

設立総会内で決議し、議事録に記載しておくべき内容は以下のとおりです。

  • 開催日時、場所
  • 出席者の氏名、住所
  • 設立趣旨の承認
  • 設立時社員の確認
  • 定款案の承認
  • 基金拠出申込み及び財産目録の承認
  • 役員および管理者の選任
  • 設立代表者の選任
  • 病院・診療所・施設の建物および土地を賃借する場合、その賃貸借契約書に関する承認
  • リース契約引継ぎの承認
  • 設立後2年、もしくは3年の事業計画および収支予算の承認
  • 役員報酬総額の予定額

各自治体のHPに議事録の参考資料がある場合はそちらに従って議事録を作成してください。(大阪府の議事録参考資料)

 

設立認可申請書の作成、提出

次に行うのが設立認可申請書の作成および提出です。

設立認可申請には仮申請と本申請があり、仮申請後に指摘されたところを修正し、通さないと本申請には進めません。

設立認可申請書の様式については、各自治体の指示に従ってください。ちなみに大阪府の場合はHPに様式作成例があります。(大阪府の様式作成例) (大阪府の申請書類一覧)

 

設立認可申請書の審査

設立認可申請書を提出したら書類審査が行われます。

また、都道府県によって内容は変わってきますが、代表者の面談審査実地審査などもあるので必要に応じて対策しておきましょう。

審査を通過すると、知事からの諮問を受けて都道府県の医療審議会による審議も行われます。

 

設立認可書受領

設立認可申請書の審査を通過し、医療審議会による審議も通過すると、設立認可書が交付されます。こちらの交付を受ければ、医療法人設立の認可が出たということになります。

 

設立登記申請書類の作成

設立認可書の受領後2週間以内に登記を行いましょう。

登記する事項は以下のとおりです。

  • 名称
  • 目的・業務
  • 事務所の所在場所
  • 理事長の氏名・住所
  • 存続期間、もしくは解散に関する規定
  • 資産総額

また、従たる事務所を置く場合、主たる事務所の登記をしてから2週間以内に従たる事務所の登記を行わなければいけないので注意してください。

 

登記完了

ここまでの手続きをもって医療法人の登記(設立)は完了です。

あとは以下の手続きをすれば、法人診療所の開設ができます。

 

〇名義の変更

  • 銀行口座(法人と個人で資産を明確に区別)
  • 電気、ガス、水道、電話などの契約

 

〇保健所での手続き

  • 診療所の開設許可申請
  • 診療所使用許可申請(有床の場合)
  • 法人診療所解説届
  • 個人診療所廃止届

 

〇厚生局での手続き

  • 法人の保険医療機関指定申請書
  • 個人の保険医療機関指定廃止届

 

〇社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会での手続き

  • 保険医療機関届
  • 社保、国保の入金指定

 

〇税務署での手続き

  • 個人事業廃止届
  • 法人設立届書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所解説届(個人分については廃止届)
  • 源泉所得税の納期特例の商人届出書

 

〇中小企業事業団での手続き

  • 小規模企業共済の共済金請求
  • 中小企業退職金共済掛金の変更

 

〇その他の手続き

  • 事業開始届出書(都道府県税事務所、市町村)
  • 医師会の入会(医師会)
  • 借入金の引継ぎ(取引銀行)
  • リース契約変更手続き(リース会社)

 

医療法人化のスケジュール

冒頭でもお話ししましたが、実は医療法人化はいつでもできるわけではありません。

各自治体によってスケジュールが組まれていて、そのスケジュールに沿って手続きを進める必要があります。

自治体によってスケジュールは変わってきますが、おおむね年2回のサイクルで医療法人化の手続きが可能です。

たとえば大阪府の場合、以下のようなスケジュールが組まれています。

引用:大阪府HP

タイミングを逃すと半年近く待たなければいけなくなるので、医療法人化を考えているなら、まずはとりあえず自治体のスケジュールを確認するようにしましょう。

 

医療法人化の手続きは会計事務所に相談するのがおすすめ

医療法人化を考えているなら、1度会計事務所に相談することをおすすめします。

その理由は主に以下の2点です。

  1. 医療法人化の手続きは煩雑で時間がかかる
  2. 医療法人化するべきか否かの見極めが重要

ここまでご説明したとおり、医療法人化の手続きはかなり煩雑で時間もかかります。そのため何かと忙しい医師が自分で手続きを行うのは現実的ではありません。

また税務に詳しい会計事務所であれば、「本当に今が医療法人化するタイミングか?」という相談もできます。記事内でもご説明したとおり、医療法人化にはメリットがある反面、デメリットも多いです。そのため医療法人化するタイミングを間違えてしまえば、かえって損をしてしまうことにもなりかねません。

 

ちなみに池上会計では医療法人化に力を入れており、無料で簡単にできる「医療法人化診断」を実施中です。

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【まとめ】医療法人化の手続きは計画的に進めよう

今回の記事では、医療法人化の手続き、スケジュールについてまとめました。

とくに注意が必要なのが、医療法人化の手続きを始められるタイミングが年2回しかないことです。タイミングを逃すと最長で半年近く待たないといけなくなるので、各都道府県のスケジュールについてはしっかりとチェックしておきましょう。

また医療法人化は一般の法人化と比べて手続きが煩雑です。ただでさえ忙しい医師が個人で進めるのは現実的ではないので、まずは信頼できる会計事務所に相談してみることをおすすめします。

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